日本人の配偶者ビザ

ビザ
国際結婚することになった時、ビザを結婚ビザに変えるなら手続きが大変!
でもひとつひとつ準備すればそんなに難しいことはありません!
どんな手続きが必要なのか見てみましょう!

日本人の配偶者ビザに変更するには、当たり前ですが、まず結婚しなければなりません。

結婚が成立してから出入国管理局で日本人の配偶者ビザを申請します。

 海外で結婚してから日本人の配偶者ビザを申請することも、日本の役所で婚姻届を出して申請することもできますが、このブログでは日本で結婚した場合の後者についてお話しします。

1. 結婚する

1)結婚の同意

 日本では夫婦となる両者の同意があれば結婚できるので、もちろん国際結婚の場合も同じです。しかし、国際結婚となると何かと親や親戚が心配することもあると思うので、家族ときちんと話しておくことをお勧めします。どんなカップルでもそうですが、一緒に生活してから意外なところで意見の不一致があったりするので、夫婦になることの考えを共有しておきましょう。

 また、ビザを申請する際に必要な質問書(結婚に至るまでの馴れ初め)、スナップ写真の準備もはじめておくと、あとが楽ですよ。

2)資料の請求

 お住いの市役所で婚姻届をもらうついでに、婚姻届を提出するにはどんな書類が必要か一度聞きに行くことが無難です。婚姻届の名前の書き方や日本語訳の書き方も聞きましょう。私が住んでいる市役所にてもらった資料を参考にお伝えします。

=請求する必要書類、準備するもの=

◉婚姻届(内容記載済み、夫婦と証人2人の署名済み)


〈日本人〉

◉戸籍謄本(提出する役所に本籍がある場合不要、発行から3ヶ月以内のもの)

◉本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

◉届出印


〈外国籍の相手〉

◉婚姻要件具備証明書(訳者の署名のある日本語訳が必要、発行から6ヶ月以内のもの)

◉パスポート原本(提出時にコピーを取ります、訳者の署名のある日本語訳が必要)

3)資料の準備

 請求・準備する資料は多く、言語の違いや翻訳の必要もあるので、夫婦二人で分担して準備するとスムーズにいくと思います。詳しくみていきましょう。

◉婚姻届
内容の記入、成人している証人2人にも名前、住所、本籍地、捺印をしてもらいます。
名前の記入方法や、空欄で良い場所など、市役所の担当の方に確認を取りましょう。
また、世帯主にどちらがなるのか、新しい戸籍はどこにするのかも、家族や市役所の人に相談して、二人で決めておきましょう。

◉戸籍謄本
本籍のある役所に届け出ます。本籍のある市役所のホームページから請求方法を確認しましょう。
請求してから手元に届くまで1週間くらいかかると思ってください。
また、婚姻要件具備証明書の発行にも戸籍謄本と独身証明書が必要な場合もあるので、複数請求します。

◉婚姻要件具備証明書
国にもよりますが、発行している国では大使館で請求できます。
しかし、申請には母国で発行された出生証明書と独身証明書が必要なので、この2つは出来るだけ早く母国の家族にお願いしておくことが必要です!

お国柄にもよりますが、発行にとっても時間がかかることがありますので!!
婚姻要件具備証明書の発行は急いだ方がいいです!

◉パスポート・印鑑:パスポートは原本を持参するので必ず手元に持っておきます。届出印なので、シャチハタではない印鑑を準備しておきましょう。

4)市役所にて提出

 婚姻届は市役所の窓口で24時間窓口で提出可能と言いますが、提出する資料が多いので日中に行きましょう。婚姻届を提出する際に記入する書類もあり、夫婦揃っていく方が思い出にもなるので良いと思います。

2. ビザを申請する

やっと結婚の手続きが終わりました!ここからが本題の日本人の配偶者ビザの申請です!(笑)

1)資料の請求

 婚姻が成立したら、ビザ申請のため市役所に発行してもらう資料は以下の通りです。戸籍謄本だけは即日発行できないと思うので、いつ発行できるか確認しておきましょう。

 婚姻届を提出したついでに、以下の書類も発行しておきます。

=市役所で発行できる提出書類=

◉婚姻届出受理証明書


〈日本人〉(全て発行から3ヶ月以内のもの)

◉課税証明書

◉納税証明書

◉住民票(世帯主全員の記載のあるもの、マイナンバーは要らない)

◉戸籍謄本
婚姻事実の記載があるもの、婚姻届を出した役所に戸籍を登録するとしても、発行までに1週間ほどかかる場合があります。因みに私は出入国管理局に先に申請して後から提出しました。


〈外国籍の相手〉

◉住民票
必ず必要な書類ではありません。同居の事実を確認するためなのか、申請時に提出を依頼されました。念のため1枚発行しておいてもいいと思います。

2)資料の準備

 提出書類が沢山あるので、記入漏れなどないようにしましょう!

=提出資料=(法務省のHPより抜粋)

1. 在留資格変更許可申請書  1通

2. 写真(縦4cm×横3cm)  1葉
(3か月以内のもの、裏面に外国籍相手の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付)
→前に撮った写真を持って行ったら「これ古いじゃん!」と言われ、証明写真機で取り直しました。(当然ですね!)

3. 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)  1通
(申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出、3ヶ月以内のもの)
→急いでいる場合は、結婚してからすぐにとりあえず申請して、後から提出できます。

4. 外国籍の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書  1通
(韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可)
→私の場合は婚姻届出受理証明書を提出しました。

5. 日本人の住民税の課税証明書及び納税証明書  各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたも、発行日から3か月以内のもの)  

6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書  1通
(身元保証人は,日本に居住する配偶者(日本人)がなる)

7. 配偶者(日本人)の方の住民票  1通
(世帯全員の記載のあるもの、個人番号(マイナンバー)は省略し,他の事項については省略なし、発行から3か月以内のもの)

8. 質問書  1通 

9. スナップ写真  2~3葉
(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

10. パスポート 提示

11. 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12. その他
(1) 身元保証人の印鑑 (身元保証書に捺印していれば必要なし)
(2) 身分を証する文書等(在留カードでOK)


プラス!!出入国管理局で提出したもの!
・外国籍の相手の住民票(前もって準備していたので申請時に提出できました。)
・日本人の在職証明書(申請してから提出するように言われたので、後から郵送しました。)

以上の提出書類の中で、自分で記載する必要がある書類は以下の通りです。

=自分で記載するもの=

1. 在留資格変更許可申請書  1通

6. 配偶者(日本人)の方の身元保証書  1通

8. 質問書  1通
質問書には家族構成や婚姻を知っている人を書く欄があるので、外国籍の相手の家族の名前や誕生日など確認しておきましょう。

記載する量が多いので、時間がある時にまとめて書いておきます。
以上は日本語での記載なので、日本人が書く方がいいと思います。

3)入国管理局にて提出

 提出資料全部を持って出入国管理局(以下 入管)に行きます。私は品川の東京出入国管理局に行きました。とても混むので、午前中朝8〜9時を目指して行った方がいいですね。申請期間は最初は1年からと入管の職員さんに言われたので、1年で申請しました。婚姻届を出してからすぐに申請したので、新しい戸籍謄本がないことを伝え、資料提出通知書をもらいました。私の場合はその際に、追加で日本人の在職証明書も提出するように言われました。入管から渡される通知用のハガキに住所を記入して提出します。

 資料提出通知書には、いつまでに提出とあるので、その期日に間に合うように追加提出しました。

 あとは待つだけ…!!

4)ビザの受理

 審査が通れば出入国管理局からハガキが届きます。いつまでに入管に来てくださいという内容なので、その日付までに行けば、晴れて新しい日本人の配偶者ビザに変更した在留カードがもらえます!!

長くなりましたが、このような流れです。

書類が多くて喜ぶ余裕がないかもしれませんが、ご結婚おめでとうございます!!

新しい生活が安定するよう、まずはこの日本人の配偶者ビザが無事に受理されることをお祈りします!

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